廃車 横浜Q&A


Q.236
社用車での事故の損害賠償について。至急の回答があればうれしいです。5年前に会社...

社用車での事故の損害賠償について。至急の回答があればうれしいです。5年前に会社の車で事故を起こしました。事故後の給料から毎月5〜2万円を事故車の修理代として天引きされています。今までの合計で約130万は払っています。1.事故を起こしたときの車は廃車になっている2.会社は自動車保険に入っているので保険料は支払われている3.廃車になっているはずなのに給与明細には修理代として控除欄に記載されている4.事故の損害額が当方には知らされていない5.いつまで支払えばいいのかも聞かされていない6.給与からの天引きの同意書はありませんこの会社は今月の15日に退職しています。この様な場合、会社側から事故の損害賠償が終わっていないと言われた場合、残りの支払義務は発生しますでしょうか?また、支払いすぎていた場合返金の請求は出来ますでしょうか?



A.236
社用車での事故の損害賠償について。至急の回答があればうれしいです。5年前に会社のベストアンサー

話の順番からすれば、1.違法な天引きをされているので、先ずあなたがこの分の返還請求をする、2.それから、損害賠償について、その金額を含め、応じることの妥当性についての再度の話し合いをする、ということになります。先ず1.ですが、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」(労働基準法24条1項)とあります。会社からの損害賠償請求そのものが正当であったにせよ、会社が一方的に損害賠償を賃金から天引きすることは認められていないのです。あなたは同意をしていないのですから、会社が損害賠償請求権と賃金債権を相殺することは認められないことになります。所轄の労働基準監督署に行って、指導するように働きかけ、善後策を相談して下さい。もともとの損害賠償請求も総額が不明で、弁済期間も定められていないとなれば、それ自体異常で、適法な約定とは考えにくいと思います。それから2.です。損害賠償請求に応じるとしても、あなたが与えた損害額を改めて算定しなければなりません。修理等に掛かった実費から保険で補填された分を控除し、会社の損害額がいくらになるか。また、あなたが損害賠償請求に応じなければならない過失度合いはどのように算定するかを明らかにしてもらいましょう。こうすれば、根拠のある数字がはじき出されると思います。




   

Q.237
私は、建築会社に約一年ほど務めていましたが、先日会社を退職しました。務めている...

私は、建築会社に約一年ほど務めていましたが、先日会社を退職しました。務めている時に会社所有の自動車で事故を起こし車を廃車にしてしまいました。その時会社の勤務中で私の私用の為に銀行に向かった帰りの出来事でした。車は会社の所有物ではありますが、特に車を借りますとは伝えずに車で銀行に向かいました。退職する時に、会社の社長に車の代金を払ってもらうと言われ、誓約書を書かされました。その時にもし私が支払わずに逃げたら五百万支払うと誓約書に書けと言われ、誓約書を作成しました。事故を起こした車は年期がたっていた為、廃車にしようかと社内で噂になっていました。車は修理すれば三十万ほどかかるとの事でもったいないとの理由で社長が廃車にしました。しかし、私が退職する時に請求された金額は六十五万でした。誓約書は書いてしまったのでやはり支払うしかないのでしょうか?法律に詳しい方などよろしくお願いします。



A.237
私は、建築会社に約一年ほど務めていましたが、先日会社を退職しました。務めているのベストアンサー

払う必要はありません。その誓約書は強迫的に書かされた物でしょう?民法に強迫行為を受けて契約を結んでしまった場合は、後から契約を取り消すことができます。もし、問題になった場合、第三者には強迫を受けて誓約書を書かされたと主張してください。廃車寸前の車を弁償しなかったら違約金500万円払えというのは内容がおかしいので、強迫を受けて書かされた事は明らかです。弁護士に相談して内容証明郵便で誓約書に書かれた内容は強迫を受けて書かれたものなので強迫を理由に取り消すと一筆書いてもらうのがいいと思います。




   

Q.238
減価償却後の10%の処理の仕方について…1.とある事業をしていて青色申告で確定...

減価償却後の10%の処理の仕方について…1.とある事業をしていて青色申告で確定申告をしています。2.減価償却しているものが複数あるのですが、来年頃から減価償却が終了(10%残るのみ)するものが発生しそうです。3.減価償却の仕方なのですが、(たとえば)償却期間4年の400万円の自動車であれば、1から4年目に毎年90万円ずつ、経費処理すると思います。4.5年目には、10%の40万円のみが残ることになると思うのですが、質問1)5年目に、この残りの40万円を経費処理してしまうのではなく、この40万円は、当該車を売却等廃車するまで、決算書の「減価償却費の計算」欄に載せ続けるという認識で宜しいでしょうか?質問2)数年後(7年目とか)に、この車を廃車(下取り)し、400万円で新たな車を購入した際には、どのように処理したら宜しいのでしょうか?質問3)数年後(7年目とか)に、この車を買い替えることなく、事故等で廃車状態となり、5万円を支払って引き取ってもらったといったような場合には、どのように処理したら宜しいのでしょうか?どなたか、アドバイスなどありましたら、ご教示のほど、宜しくお願いします。



A.238
減価償却後の10%の処理の仕方について…1.とある事業をしていて青色申告で確定のベストアンサー

昭和39年度(46年前)の税制改正で、償却可能限度額は従来の取得価額の90%から95%に変更になっています。更に、平成19年4月に平成19年度税制改正(償却方法の見直し)が有りました。平成19年度税制改正で、平成19年3月31日以前に取得の償却方法は、従来の名称「定額法・定率法」が→「旧定額法・旧定率法」に名称が変更になりました。償却可能限度額の95%迄は名称が変るのみで、旧定額法・旧定率法共に従来の計算式・方法で償却します、償却可能限度額の95%に達した翌年より平成19年度税制改正が適用されます。償却可能限度額の95%に達した翌年より、但し平成19年4月1日より始まる事業年度・確定申告は平成20年分以降より、旧定額法・旧定率法共に残り5%より1円を控除したものを5年間で均等償却します、均等償却費=(取得価額の5%−1円)÷5年≒取得価額の1%。国税庁>タックスアンサー>No.2105旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)>質問1)質問されている事は、昭和39年度税制改正(46年前)以前の方法です。尚耐用年数4年の場合、旧定額法で1月〜10月に取得された場合、5年目に償却可能限度額の95%に達し、6年目より5年間の均等償却になります、(11月、12月取得は6年目に95%に達し、7年目より均等償却します)旧定率法で1月〜10月に取得された場合、6年目に償却可能限度額の95%に達し、7年目より5年間の均等償却になります、(11月、12月取得は7年目に95%に達し、8年目より均等償却します)。平成19年3月31日以前取得の旧定額法の計算式償却費=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×使用月数÷12か月。使用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし、12÷12は計算上省略出来ます。(旧定率法も同じ)期末残高=取得価額−償却累積額。取得価額の95%に達する迄は上記の計算式・方法で計算します。前年の期末残高−取得価額の5%が前年の償却費を下回る年が95%に達する年です。償却累積額が取得価額の95%に達する年の償却費=前年の期末残高−取得価額の5%、期末残高=取得価額の5%。H19年3月31日以前取得の旧定率法の計算式償却費=期首帳簿価額(1年目は取得価額)×旧定率法の償却率×使用月数÷12か月、(期首帳簿価額=前年の期末残高)。期末残高=期首帳簿価額(1年目は取得価額)−その年の償却費。取得価額の95%に達する迄は上記の計算式・方法で計算します。その年の期首帳簿価額−取得価額の5%が計算上の償却費(期首帳簿価額×償却率)と同額か下回る年が95%に達する年です。95%に達する年の償却費=期首帳簿価額−取得価額の5%、期末残高=取得価額の5%。旧定額法・旧定率法共に、95%に達した翌年より、残り5%より1円を控除した金額を5年間で均等償却します。均等償却費=(取得価額の5%−1円)÷5年≒取得価額の1%、均等償却5年目の期末残高に1円(残存簿価)を残します。>質問2)・・・この車を廃車(下取り)し、400万円で新たな車を購入した際には・・・新車代金400万円より、下取り車両の前年の期末残高を差し引いた金額を新車の取得価額として、新しく制定された「定額法・定率法」で減価償却します。国税庁>タックスアンサー>No.2106定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)>質問3)・・・事故等で廃車状態となり、5万円を支払って引き取ってもらった・・・廃車車両の前年の期末残高に引き取り価額5万円を加算した価額が除却損になり、損金(必要経費)に計上できます。




 
 

Q.239
自動車税の戻りについて車を9月いっぱいで廃車するのですが今年度の税金が日割りで...

自動車税の戻りについて車を9月いっぱいで廃車するのですが今年度の税金が日割りで多少戻ってきますよと車やさんに言われましたどのくらい戻ってくるのですか?私の車は2000ccの14年落ちで38500の一割り増しで42350円ぐらい払ったはずです・・どなたか大体でいいので分かるかた教えてください



A.239
自動車税の戻りについて車を9月いっぱいで廃車するのですが今年度の税金が日割りでのベストアンサー

4月から9月まで6ヶ月過ぎていますので6/12、半分返ってきます。21、200円(百円未満切り上げ)返ってきますよ。ただし、廃車ではなく売却の場合は一銭も返ってきません。




 廃車 東京  

Q.240
うちの車を廃車にして、父から中古軽自動車をもらう手続きはどうしたらいいですか?...

うちの車を廃車にして、父から中古軽自動車をもらう手続きはどうしたらいいですか?はじめてのことなので、わかりやすく教えてください!!うちの車が故障してしまいディーラーに見せたら修理費が40万円はかかるのと、そこを直しても他も故障する恐れがあり修理しながらだとお金がかかってしまうと言われたので、父から使わなくなった軽自動車を譲りうけることになりました。思いあたる手続きについて大きく分けましたが何か足りないことがあったら教えてください。(必要な書類など)ステップワゴンを所有してましたが廃車により税金が戻ることがありますか?@駐車場を借りてます・・・管理してる会社に今度使う車種とナンバー伝えれて止める車の変更すればいいですか?A車の名義変更・・・陸運局に書類(変更する書類を知り合いの車やさんからいただく)をもって行き車検証の名義を書き換える。その際、父のハンコウと署名等書いてもらってから行く。主人名義にしたいのですが本人が出向かなくても大丈夫でしょうか?B車の任意保険変更・・・今度使う車の車種とナンバーや条件変更があれば伝え再見積り依頼※父からもらう車の保険は、他に所有してる車に移し替えると言われました。Cステップワゴンを廃車にする。現在父の駐車場においてます、廃車は知人車やさんで1万円でできると言われました。



A.240
うちの車を廃車にして、父から中古軽自動車をもらう手続きはどうしたらいいですか?のベストアンサー

まずは,廃車と,名義変更の車は別ですので,何の関連性もありませんので切り離して考えてください。廃車は抹消登録(一時抹消と永久抹消の2種があります。)という正式な手続きをしてナンバーも返却しなければなりませんが,車だけ手元に残っても始末に困りますので,結局,業者(中古業者や解体屋)に引き取ってもらうことになりますので,その業者に,その抹消登録も一緒にお願いすればいいです。つまり,手続き込みで引き取ってもらうと言うことです。それでも業者により,数万円をくれるところもあります。そういう業者を電話などで探すということです。自動車税,重量税,自賠責保険などの残り期間分が返金されますので,それも業者と話し合いしてきちっと戻るようにしておきましょう。(抹消しないと戻りませんので,業者によってはそのまま車検付で名義変更だけして中古車として売り出す場合もありますので,返金の件をどうするかよく話ししあっておきましょう。駐車場は民間の会社との個人契約ですので,法的な決まりありませんので,単に連絡して話し合って変更するだけのことで,好きなようにすればいいでしょう。任意保険は,今までの車の乗り換えということで,いままでの保険を継続して等級継続が出来ますので,割安のまま契約できますが,保険会社に連絡して車両入れ替えの手続きが必要です。ただし,車の名義人(所有者あるいは所有者など)が同じか家族でないと難色を示すでしょう。軽自動車の名義変更でOKになります。名義変更は実際には,だれの名義の車に乗っていようと,借りて乗っているという建前ならだれでもいいわけですが任意保険が等級継続できないので,名義変更した方がいいでしょう。その場合に,ワゴンから任意保険を車両入れ替えする場合に車検証の名義主人でもOKか確認しておきましょう。名義変更は,委任状があれば本人でなくても出来ます。




   


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